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東京で落とし物した場合、放置したらいつ破棄されますか?

東京で落とし物をした場合、警察に届け出ていないと、その物は一定期間後に処分されることになります。具体的には、落とし物が警察に届けられた後、持ち主が見つからない場合、以下のような流れで処理されます。

  1. 警察への届け出: 落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に警察に届け出る必要があります。管理者のいる場所で拾った場合は、24時間以内に届け出る必要があります[1][5]。
  2. 保管期間: 警察は、落とし物を3か月間保管します。この期間内に持ち主が現れない場合、拾得者がその物の所有権を取得する権利があります[1][5]。
  3. 引取期間: 拾得者が所有権を取得した場合、警察からの連絡を受けてから2か月以内に物を引き取る必要があります。この期間を過ぎると、落とし物の所有権は都道府県に帰属します[1][5]。

したがって、落とし物が警察に届けられた後、最終的に破棄されるまでの期間は、最大で5か月(3か月の保管期間と2か月の引取期間)になります。ただし、クレジットカードや身分証明書、携帯電話などの個人情報が含まれる物品は、所有権を取得することができないため、別の処理が行われます[1][5]。

引用:
[1] 落とし物をしてしまったらすぐに遺失届を! – 警察庁 https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/otoshimono/index.html
[2] 放置車両を撤去するのは違法?穏便に不法駐車を処分する裏ワザ https://haishall.jp/column/houchi-syaryo/
[3] 遺失物横領とは?構成要件や問われる罪 – 株式会社アシロ https://asiro.co.jp/keiji/17131/
[4] 落し物を見つけた場合、それを警察に届け出ず、その場に放置する … https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q132761318
[5] 警察から返還の連絡がなく、3か月経過… 拾得者が所有権を取得 https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/otoshimono/chart/choice_pick8.html
[6] 遺失物について – 警視庁ホームページ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/kaisei.html
[7] 落とし物はどこへ行くの? – 警視庁ホームページ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/welcome/index.html
[8] 保管期間は3カ月! 落とし物や忘れ物をしてしまったら | 新着情報 https://www.takt-tax.com/news/?article=307&mode=detail

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