【法改正まとめ】社会保険「106万円の壁」撤廃と雇用保険「週10時間」への拡大
パートやアルバイトなど短時間労働者の働き方に直結する、重要な2つの法改正が決まっています。2026年10月の社会保険(健康保険・厚生年金)の変更と、2028年10月の雇用保険の変更です。それぞれのポイントと影響を分かりやすく解説します。
1. 2026年10月〜:社会保険「106万円の壁」が実質撤廃へ
これまで、大手企業などで働くパート・アルバイトが社会保険に加入する年収の目安とされていた「106万円の壁(月額賃金8万8,000円以上)」という基準が、2026年10月に撤廃されます。
主な変更ポイント
- 「労働時間」が新基準に: 年収や月額の賃金要件がなくなり、原則として「週20時間以上」働くかどうかが加入の判断基準になります。
- 企業規模の拡大: 2026年10月時点では従業員51人以上の企業が対象ですが、2027年10月からは36人以上の企業へと段階的に対象が広がります。
- 変わらない点: 学生は引き続き社会保険の適用除外です。また、配偶者の扶養から完全に外れる「130万円の壁」の仕組みはそのまま残ります。
働く人への影響
最低賃金の上昇に伴い、週20時間働くと自動的に月額8万8,000円を超えるケースが増えたため、実態に合わせた改正となります。今後は「時給が上がったから年収を抑えるために勤務時間を減らす」という働き控えをする必要がなくなります。
2. 2028年10月〜:雇用保険の加入条件が「週10時間以上」に拡大
社会保険の改正に続き、2028年10月からは雇用保険の加入対象も大幅に広がります。現行の「週20時間以上」という条件が引き下げられ、より短い時間で働く人もカバーされるようになります。
改正後の雇用保険の加入条件
- 労働時間: 1週間の所定労働時間が 10時間以上
- 雇用の見込み: 31日以上の雇用見込みがあること
- 学生の扱い: 昼間の学生は原則として対象外(現行通り)
これにより、週10〜19時間で働くミニパートの方や、副業をしている方なども新しく雇用保険の対象となり、失業手当(基本手当)や育児休業給付、教育訓練給付などのサポートが受けられるようになります。
3. 【勤務時間別】2028年10月以降の加入パターン一覧
2つの改正がすべて出そろう2028年10月以降、働く時間によって「雇用保険のみ」になるのか、「社会保険」もセットになるのかは以下の通り分類されます。
| 週の所定労働時間 | 雇用保険 | 社会保険(健康保険・厚生年金) |
|---|---|---|
| 週10時間未満 | ❌ 加入しない | ❌ 加入しない |
| 週10時間以上 〜 20時間未満 | ⭕️ 加入する(雇用保険のみ) | ❌ 加入しない |
| 週20時間以上 | ⭕️ 加入する | ⭕️ 加入する(両方加入) |
※学生ではない、雇用見込みなどの基本条件を満たしている場合です。また、社会保険は勤務先の企業規模(従業員数)などの条件を満たしている必要があります。
⚠️ 注意:手取りの変化と将来のメリット
新しく保険の対象になると、給与から保険料が天引きされるため一時的に「手取り」が減る場合があります。ただし、それぞれ以下のような大きなメリットがあります。
- 雇用保険のみ(週10〜19時間): 保険料の負担はわずか(月給5万円の場合で月額約300円)で、失業時や育休時の給付金がもらえる安心が得られます。
- 社会保険(週20時間以上): 保険料の負担は大きくなりますが、将来もらえる厚生年金が増えるほか、病気やケガで働けないときの「傷病手当金」などの保障が手厚くなります。