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令和2年 う 第201号 控訴審

44歳 ひきこもり ファイティングポーズからのもみ合いの中めった刺しされていた(被告人主張)誤想防衛

この文は、刑事裁判での被告人の主張内容を要約したものですね。
ポイントを整理しながら、「誤想防衛」の意味も含めて噛み砕いて説明します。
文の構造(何が言われているか)
44歳・ひきこもり
ファイティングポーズからのもみ合いの中、めった刺しされていた(被告人主張)
誤想防衛
つまり:
被告人は 44歳で、社会的背景として「ひきこもり」とされている
被告人の主張によると
相手がファイティングポーズを取った
その後もみ合いになり
自分は一方的に何度も刺されていたと思った
その「思い込み」を前提に行動した → 誤想防衛を主張
という流れです。
「誤想防衛」とは?
結論から言うと
実際には正当防衛の要件を満たしていないが、本人が「正当防衛だと誤って思い込んだ」場合を指します。
正当防衛の要件(刑法36条)
急迫不正の侵害がある
それを防ぐため
やむを得ず行った行為
これが 客観的に満たされていれば「正当防衛」で無罪または違法性阻却。
誤想防衛の場合
実際には
急迫不正の侵害がなかった
または防衛としてやりすぎだった
しかし被告人は
「今まさに殺される」
「めった刺しされている」 と 本気で思い込んでいた
👉 この場合
正当防衛そのものは成立しない
ただし
故意が否定される
過失犯として処理される
刑が減軽される 可能性がある
今回の主張の法的ポイント
被告人側が言いたいこと
相手が攻撃的姿勢(ファイティングポーズ)
もみ合いの最中に
「自分は何度も刺されている」と認識した
だから必死に反撃した
殺意はなく、防衛のつもりだった
→ 「防衛意思」はあったと主張
裁判で争点になるところ
本当に「急迫不正の侵害」があったのか
「めった刺しされていた」という認識は
客観的に見て合理的か
単なるパニック・妄想ではないか
反撃の程度は防衛の範囲を超えていないか
ひきこもりという属性について
これは:
責任能力
認知の歪み
ストレス耐性
パニックに陥りやすさ
などを示す 情状要素として出されることが多いですが、
それだけで正当化されたり免責されるわけではありません。
まとめ(超要約)
誤想防衛=「正当防衛だと勘違いした防衛」
無罪ではないが、罪が軽くなる余地はある
今回の主張は
👉「殺意はなく、防衛だと思い込んでいた」というライン
成否は
👉 客観証拠と被告人の認識の合理性次第
もしこれは
ニュース記事用の整理
法律用語の解説文にしたい
SNS向けに一文で要約したい
など目的があれば、そこに合わせて書き直すよ。

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